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国内源泉所得の範囲
居住者については、原則として、日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象とされますが、非居住者及び外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。
「国内源泉所得」には次のようなものがあります。
(1) 国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用若しくは譲渡により生ずる所得
(2) 国内において民法に規定する組合契約等に基づいて行う事業から生ずる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの
(3) 国内の土地、土地の上に存する権利、建物及び建物の附属設備又は構築物の譲渡による対価
(4) 国内で人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価
例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がそれに当たります。
(5) 国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価。
(6) 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、平成20年5月1日以後外国法人が発行する債券の利子のうち一定のもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等
(7) 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
(8) 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの
(9) 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
(10) 非居住者に対する国内での勤務に対する給料等、賞与、退職手当、人的役務の提供に対する報酬や公的年金等
(11) 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品
(12) 国内にある営業所等を通じて締結した年金保険契約に基づく年金等
(13) 国内にある営業所が受け入れた定期預金の給付補てん金等
(14) 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づく利益の分配
これらについての課税方法は、国内源泉所得の種類や恒久的施設の有無によって異なります。
なお、租税条約によって国内源泉所得について異なる定めがある場合は、租税条約に従うことになります。
また、(1)以外は源泉徴収の対象となります。
納得!非居住者と言っても、基本的に日本国内で収入を得た場合は、国内源泉所得となるんだね。
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