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源泉徴収義務者・源泉徴収の税率
非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税を源泉徴収しなければなりません。
また、非居住者等に対して国内源泉所得を国外で支払う場合であっても、支払者が国内に住所もしくは居所又は事務所等を有するときは、国内での支払とみなして、源泉徴収をしなければなりません。
源泉徴収税額は、国内源泉所得の支払金額に税率を乗じて算出しますが、公的年金などのように支払金額から所定の金額を控除した金額に税率を乗じて税額を算出するものもあります。
非居住者等に対する支払が外貨によっている場合には、円に換算した上で源泉徴収を行うことになります。
換算は、支払期日における電信買相場が原則ですが、その支払が著しく遅延していない場合は、現に支払った日における電信買相場によっても差し支えありません。
源泉徴収の対象となる国内源泉所得とその税率は、次のとおりです。
(1) 民法に規定する組合契約等に基づいて行う事業から生じる利益でその契約に基づいて配分を受けるもの・・・20%
(2) 土地等の譲渡対価・・・10%
(ただし、土地等の譲渡対価が1億円以下で、その土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。)
(3) 人的役務の提供事業の対価・・・20%
(4) 不動産の賃貸料等・・・20%
(ただし、不動産等の賃貸料で、自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。)
(5) 利子等・・・15%
(6) 配当等
イ 上場株式等の配当等・・・7%
(注1) 発行済株式又は出資の総数又は総額の5%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する非居住者が支払を受ける上場株式等の配当等は除きます。
(注2) 上記の「上場株式等」には、公募証券投資信託(公社債投資信託及び特定株式投資信託を除きます。)の受益権及び特定投資法人の投資口も含まれます。
ロ イ以外の配当等・・・20%
(7) 貸付金の利子・・・20%
(8) 使用料等・・・20%
(9) 非居住者に支払われる給与等人的役務の報酬等・・・20%
(10) 事業の広告宣伝のための賞金・・・20%
(11) 生命保険契約に基づく年金等・・・20%
(12) 定期積金の給付補てん金等・・・15%
(13) 匿名組合契約等に基づく利益の分配・・・20%
なお、日本国とその非居住者等の居住地国との間に租税条約が結ばれている場合、前記の税率が租税条約で定められた税率を上回るときは、租税条約で定められた税率によることになります。
租税条約で定められた税率による場合には、「租税条約に関する届出書」の提出が必要です。
と言うことは、日本での所得を非居住者のHSBC香港口座に国際送金をするのであれば、上記の税率で日本国に納税すればいいわけですね。
とは言っても、原則支払側が源泉徴収しなければならないので、全額国際送金してしまった場合は、その送金金額に対して後々課税されるのでしょうね。
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