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海外絡む個人申告漏れ6百億円 国税庁まとめ

海外との取引や投資を行っていた個人への税務調査で、国税当局がことし6月までの1年間に約622億円の申告漏れを指摘していたことが21日、国税庁のまとめで分かった。

海外取引などに絡む申告漏れ額としては過去6年間で2番目に多かった。「海外での所得は把握されにくい」と考える納税者も多いとみられ、国税当局は積極的に調査に取り組んでいるという。

国税庁によると、海外企業の役員を務める男性は、ストックオプション(自社株購入権)の行使で得た株式を海外の証券会社で保管するなどして所得を一部申告していなかった。申告漏れ額は3年間で1億1600万円に上った。

また、別の会社役員の男性も株式の譲渡益や配当などを海外の金融機関にプールして運用。5年間に8400万円の所得を得たが、申告せずに2900万円を追徴課税された。

国税当局は、金融機関から提出される「国外送金等調書」や租税条約に基づく各国税務当局との情報交換により、所得の実態把握に努めている。

引用元:共同通信


HSBC HK
「国外送金等調書」とは??



100万円以上の国外送金に適用される制度だよ。
100万円以下の国外送金については、調書提出は免除となっているが・・・

1.個人や会社など(顧客)は、原則として、国外送金等をする際に、その氏名・名称及び住所などを記載した告知書を銀行や郵便局などの窓口に提出します。但し、本人確認の済んだ一定の口座(本人口座)を通じて国外送金等をする場合には、告知書の提出は不要です。

2.銀行などでは、運転免許証や国税・地方税の領収証書などの確認書類で本人確認します。

3.銀行や郵政局などは、200万円を超える(平成21年4月1日以後は100万円超)顧客の国外送金等について、その顧客の氏名・名称、住所、送金金額などを記載した調書(国外送金等調書)を税務署に提出します。

4.この制度の対象となる「国外送金等」とは、電信送金、小切手送金、国際郵便振替、小切手・手形の支払などによる銀行や郵便局などを通じた国外への支払(国外送金)や同様の手段による国外からの送金等の受領が含まれます。但し、輸出入に係る荷為替手形の取立てなどによる支払などは対象外です。

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