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居住者・非居住者・税金

国内源泉所得の範囲とは?

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国内源泉所得の範囲

居住者については、原則として、日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象とされますが、非居住者及び外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。

「国内源泉所得」には次のようなものがあります。

(1) 国内において行う事業又は国内にある資産の保有運用若しくは譲渡により生ずる所得

(2) 国内において民法に規定する組合契約等に基づいて行う事業から生ずる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの

(3) 国内の土地、土地の上に存する権利、建物及び建物の附属設備又は構築物の譲渡による対価

(4) 国内で人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価

 例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がそれに当たります。

(5) 国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価。

(6) 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、平成20年5月1日以後国法人が発行する債券の利子のうち一定のもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等

(7) 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
(8) 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの

(9) 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの

(10) 非居住者に対する国内での勤務に対する給料等、賞与、退職手当、人的役務の提供に対する報酬や公的年金等

(11) 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品

(12) 国内にある営業所等を通じて締結した年金保険契約に基づく年金等

(13) 国内にある営業所が受け入れた定期預金の給付補てん金

(14) 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づく利益の分配

これらについての課税方法は、国内源泉所得の種類や恒久的施設の有無によって異なります。

なお、租税条約によって国内源泉所得について異なる定めがある場合は、租税条約に従うことになります。

また、(1)以外は源泉徴収の対象となります。


HSBC香港お助け支店 田助くん
納得!非居住者と言っても、基本的に日本国内で収入を得た場合は、国内源泉所得となるんだね。

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源泉徴収義務者・源泉徴収の税率は?

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源泉徴収義務者・源泉徴収の税率 

非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税を源泉徴収しなければなりません。
 
また、非居住者等に対して国内源泉所得を国外で支払う場合であっても、支払者が国内に住所もしくは居所又は事務所等を有するときは、国内での支払とみなして、源泉徴収をしなければなりません。
 
源泉徴収税額は、国内源泉所得の支払金額に税率を乗じて算出しますが、公的年金などのように支払金額から所定の金額を控除した金額に税率を乗じて税額を算出するものもあります。
 
非居住者等に対する支払が外貨によっている場合には、円に換算した上で源泉徴収を行うことになります。

換算は、支払期日における電信買相場が原則ですが、その支払が著しく遅延していない場合は、現に支払った日における電信買相場によっても差し支えありません。
 

HSBC香港お助け支店 国外送金源泉徴収

源泉徴収の対象となる国内源泉所得とその税率は、次のとおりです。

(1) 民法に規定する組合契約等に基づいて行う事業から生じる利益でその契約に基づいて配分を受けるもの・・・20%

(2) 土地等の譲渡対価・・・10%
 (ただし、土地等の譲渡対価が1億円以下で、その土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。)

(3) 人的役務の提供事業の対価・・・20%

(4) 不動産の賃貸料等・・・20%
 (ただし、不動産等の賃貸料で、自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。)

(5) 利子等・・・15%

(6) 配当等
イ 上場株式等の配当等・・・7%

(注1) 発行済株式又は出資の総数又は総額の5%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する非居住者が支払を受ける上場株式等の配当等は除きます。

(注2) 上記の「上場株式等」には、公募証券投資信託(公社債投資信託及び特定株式投資信託を除きます。)の受益権及び特定投資法人の投資口も含まれます。

ロ イ以外の配当等・・・20%

(7) 貸付金の利子・・・20%

(8) 使用料等・・・20%

(9)  非居住者に支払われる給与等人的役務の報酬等・・・20%

(10) 事業の広告宣伝のための賞金・・・20%

(11) 生命保険契約に基づく年金等・・・20%

(12) 定期積金の給付補てん金等・・・15%

(13) 匿名組合契約等に基づく利益の分配・・・20%

なお、日本国とその非居住者等の居住地国との間に租税条約が結ばれている場合、前記の税率が租税条約で定められた税率を上回るときは、租税条約で定められた税率によることになります。

租税条約で定められた税率による場合には、「租税条約に関する届出書」の提出が必要です。



HSBC香港お助け支店 田助くんと言うことは、日本での所得を非居住者のHSBC香港口座に国際送金をするのであれば、上記の税率で日本国に納税すればいいわけですね。

とは言っても、原則支払側が源泉徴収しなければならないので、全額国際送金してしまった場合は、その送金金額に対して後々課税されるのでしょうね。


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隠し財産暴きます “特捜班”悪質滞納者と対峙

今日の産経新聞から『隠し財産暴きます “特捜班”悪質滞納者と対峙』を抜粋して紹介します。

こうした悪質滞納者と対(たい)峙(じ)する専門チームが、東京国税局徴収部にある。

通称「特捜班」。

各税務署から引き継いだ滞納額約1億円以上の大型案件で、特に呼び出しや調査に応じないといった悪質事案が対象だ。隠蔽(いんぺい)財産の内偵や捜索、差し押さえなどを行う特別整理職員270人のうち、2チームに所属する計二十数人が担当。国税徴収の“最後の砦(とりで)”のような存在でもある。

HSBC香港お助け支店 田助くん
なるほどなるほど。精鋭部隊なわけですな。
『悪徳滞納者を捕まえてやる!』


ある特捜班OBには、今でも苦い記憶が蘇る。

外資系企業の財産調査を行った際、やっとの思いで隠し財産を見つけたときのことだ。財産があった場所は、海外の金融機関の口座国税徴収法の徴収権限の及ばない海外に送金していたのである

HSBC香港お助け支店 田助くん
最近良くある話だね。
やっと見つけたぞ!
『きっちりと納めるもの、納めてもらおうか!』


海外送金したケースの中には、徴収官が社長らを説得して送り戻させて納税にこぎつけたケースもある。国税徴収法違反を適用することもある 
「ただ、海外財産に対しては、徴収権限が及ばず、手の打ちようがない」(特捜班OB)。

HSBC香港お助け支店 田助くん
説得・・・って言うんですか?
でも、送り戻さない人も居るってことなんですね。


日米租税条約には徴収共助の規定
もあるが、適用条件が限定的なため、差し押さえ逃れで行われたような不正な海外送金に同規定を適用することはできないという。徴収のグローバル化も課題となっているのだ。
 HSBC香港お助け支店 田助くん       

結局まだまだ国外は逃げ得って事なんだな~あ




産経ニュースで全文が読めます。

http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/100510/fnc1005100014000-n1.htm


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居住者・非居住者の判定は?

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居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)

1 居住者と非居住者
 日本国の所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。

居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税を納める義務があります。なお、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である人を「非永住者」といいます。

非永住者は、国内において生じた所得とこれ以外の所得で日本で支払われたもの又は国外から送金されたものについてわが国において所得税を納める義務があります。

 また、「非居住者」とは、居住者以外の個人をいい、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があります。

2 住所と居所
 「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっています。

 また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

3 複数の滞在地がある人
 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。

滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
 
1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。

外国(A国)の居住者となるかどうかは、A国の法令によって決まることになります。A国で居住者と判定され、わが国でも居住者と判定される場合、租税条約では、二重課税を防止するため、居住者の判定方法を定めています。どちらの国の居住者となるかを判定するに当たっては、わが国とA国との租税条約によりますが、国籍をひとつの判断要素としている条約もあります(日米租税条約等)。なお、必要に応じ、両国当局による相互協議が行われることもあります。

HSBC香港お助け支店 田助くん
と言うことは、香港居住者(ID保持者)であれば、生活の本拠地は香港とする事はできますね。
でも、実際に生活をしていないと判断されると、非居住者とはみなされない可能性も出てきます。

項目3の
住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実』と言うポイントでどのような判断(国税庁にですが)をされるかで、日本居住者とみなされるか、非居住者となれるか??

日本をベースに生活をしている限り、非居住者とみなされるのは難しい(無理)と言うことですね。


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日本居住者の課税所得の範囲は?

『日本居住者の課税所得の範囲は?』

日本国の所得税法上、日本の居住者は、原則として日本国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。

日本の居住者が海外において株式等を売却したことにより得た譲渡益全般について、原則として、国内で株式等を売却した場合と同様に、日本の所得税法の規定に基づいて課税されることとなります。

「居住者」とは、日本国内に住所を持っているか、又は現在まで引き続いて1年以上居所を持っている人をいいます。


HSBC香港お助け支店 田助くん
と言うことは、日本居住者がHSBC香港に口座を開設し、海外投資をして利益が出た場合は、日本の所得税法に基づき税務申告が必要となります。

ただし、香港はキャピタルゲイン課税が無いため、香港での税務申告の必要や課税されることはありません。

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いつもHSBC香港お助け支店をご利用いただき誠にありがとうございます。

本日、HSBC HKの情報とは別に、居住者・非居住者・税金のカテゴリーを追加しました。

基本情報をこのブログで紹介していきますので、海外投資の基礎知識としてご利用くださいね。


HSBC香港お助け支店 田助くん
田助くんも登場しますよ!

《お願い》
HSBC香港お助け支店では法律相談は受け付けておりません。
ご連絡を頂きましてもお答え出来ませんので、予めご了承ください。

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