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納税

HSBCから届くFATCA書類の手続は?

いつもHSBC香港お助け支店をご利用いただき誠にありがとうございます。

今回は法人口座のFATCA手続きのご質問にお答えいたします。


香港HSBCお助け支店 支店長への質問
いつも参考にさせて頂いております。

BVI法人でHSBCに口座を持っております。
FATCAの書類をHSBCから何度も送付されるのですが
米国に納税義務はありませんし、代表者も日本在住で同じく米国に納税義務はありません。
書類内容に、W9やW8の書類を提出するように書いてあるようですがいずれも該当しません。

社内に税務担当者がおりませんのでどの書類を提出すればよいのか、どのように対応すればよいのか困っております。

ご享受の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。



香港HSBCお助け支店 支店長回答

FATCAの書類は米国に納税義務がない場合でも、申告書類の提出をしなければなりません。

設立されたBVI法人を管理されている会社がサポートしていると思いますので相談をしてみてください。




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居住者・非居住者の判定は?

ブログネタ
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居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)

1 居住者と非居住者
 日本国の所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。

居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税を納める義務があります。なお、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である人を「非永住者」といいます。

非永住者は、国内において生じた所得とこれ以外の所得で日本で支払われたもの又は国外から送金されたものについてわが国において所得税を納める義務があります。

 また、「非居住者」とは、居住者以外の個人をいい、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があります。

2 住所と居所
 「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっています。

 また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

3 複数の滞在地がある人
 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。

滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
 
1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。

外国(A国)の居住者となるかどうかは、A国の法令によって決まることになります。A国で居住者と判定され、わが国でも居住者と判定される場合、租税条約では、二重課税を防止するため、居住者の判定方法を定めています。どちらの国の居住者となるかを判定するに当たっては、わが国とA国との租税条約によりますが、国籍をひとつの判断要素としている条約もあります(日米租税条約等)。なお、必要に応じ、両国当局による相互協議が行われることもあります。

HSBC香港お助け支店 田助くん
と言うことは、香港居住者(ID保持者)であれば、生活の本拠地は香港とする事はできますね。
でも、実際に生活をしていないと判断されると、非居住者とはみなされない可能性も出てきます。

項目3の
住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実』と言うポイントでどのような判断(国税庁にですが)をされるかで、日本居住者とみなされるか、非居住者となれるか??

日本をベースに生活をしている限り、非居住者とみなされるのは難しい(無理)と言うことですね。


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