『日本居住者の課税所得の範囲は?』
日本国の所得税法上、日本の居住者は、原則として日本国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。
日本の居住者が海外において株式等を売却したことにより得た譲渡益全般について、原則として、国内で株式等を売却した場合と同様に、日本の所得税法の規定に基づいて課税されることとなります。
「居住者」とは、日本国内に住所を持っているか、又は現在まで引き続いて1年以上居所を持っている人をいいます。
日本国の所得税法上、日本の居住者は、原則として日本国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。
日本の居住者が海外において株式等を売却したことにより得た譲渡益全般について、原則として、国内で株式等を売却した場合と同様に、日本の所得税法の規定に基づいて課税されることとなります。
「居住者」とは、日本国内に住所を持っているか、又は現在まで引き続いて1年以上居所を持っている人をいいます。

と言うことは、日本居住者がHSBC香港に口座を開設し、海外投資をして利益が出た場合は、日本の所得税法に基づき税務申告が必要となります。
ただし、香港はキャピタルゲイン課税が無いため、香港での税務申告の必要や課税されることはありません。
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