金融庁のホームページからの情報だ。
全文を紹介するので、よ~く読んで欲しい。
お助け支店読者が被害に遭わない事を心より願っている。
コールド・コーリング業者と疑われる者のリスト(悪徳業者だ!)も公開されているので、心当たりのある方はすぐに通報するように。
「コールド・コーリング」 (「電話による詐欺的な投資勧誘」)
-投資家への注意喚起-
1. 現在、「コールド・コーリング(Cold Calling)」と呼ばれる詐欺的な証券投資勧誘行為が、世界中で行われています。コールド・コーリングとは、投資家に対し、証券会社や投資運用会社などを装い、電話あるいはファックス・Eメールといった直接対面しない方法を使って、証券投資を勧誘する行為のことです。
典型的なケースは、投資家に対し、ある証券の購入を電話によって言葉巧みに説得・勧誘し、当該証券の購入代金を振り込ませ、その後に連絡が取れなくなるというものです。
この結果、その投資家は、送金したにも関わらず、当該購入証券を手にすることもできず、支払った金を取り戻すこともできなくなるといった被害を受けることになります。
コールド・コーリングの手口は多様化・巧妙化しており(例えば、最初数回の取引はきちんと行い、利益を投資家にもたらした後、大口の取引を持ちかけ、大金を送金させた後、連絡を絶つなど)、一層の注意と警戒が投資家に必要となっています。
2. 現在、日本を含め世界のほとんどの国では、証券取引の勧誘行為等を行う場合、その国の金融監督当局から登録や許認可を得る必要がありますが、コールド・コーリング業者はそのような登録・許認可を有していません。また、コールド・コーリングの特徴の一つに、その所在をつかむことがきわめて困難であるということがあります。
多くのコールド・コーリング業者は通常、ホームページを持っており、そのホームページ上(あるいは顧客に送った書類の中)には連絡先としてオフィスの住所の記載がある場合が多いのですが、コールド・コーリング業者の場合、その住所に実際に存在し、活動していることは、まずありません。
すなわち、コールド・コーリング業者は、意図的に自らの所在を隠し、当局や勧誘した投資家等から接触を受けないようにしているものと考えられます。
そして、コールド・コーリング業者の場合、勧誘を行った投資家の居住する国とは別の国にその所在地があると称するパターンが典型的です。
例えば、欧米の投資家に接触したコールド・コーリング業者(その国の当局への登録や許可等はない)が、そのオフィスは日本(例えば東京の○○ビル)にあるとしているようなケースが実際に数多くあります。
このようにすることで、コールド・コーリング業者は、投資家などからの直接訪問を受けないようにしているものと考えられます。
3. 最近、上記のようなコールドコーリング業者で、日本にその所在地があると称している業者に関する情報が、金融庁に、海外当局や海外の被害にあった投資家等から寄せられています。
このように金融庁に寄せられた情報を基に、金融庁は、その登録状況などをチェックした上で、下記に、コールド・コーリング業者と疑わしき者の一覧を掲載しております。
ここに掲載しております業者は、金融商品取引法令に基づく金融庁の登録業者・許認可業者ではなく、コールド・コーリング業者の疑いがありますので、投資家の皆様におかれては、これらの業者との取引についてはこれを行わないなど、十分な注意と警戒が必要です。
4. また、上述のような特徴を持つコールド・コーリングに対しては、各国の当局の協力が必要であるという認識から、世界各国の証券当局が参加しているIOSCO(証券監督者国際機構)では、2002年2月、コールド・コーリングについて投資家に注意喚起する声明を発表しています(別添)。
こうした取り組みの一環として、金融庁はこのページにあるような投資家への警告を発しているところですが、同様に、世界各国の証券監督当局のホームページにも、コールド・コーリング業者の疑いのある会社等の一覧が掲載されており、投資家の注意を呼びかけております。
投資家の皆様におかれては、電話等により投資勧誘などを受けた場合には、実際の投資契約を行う前に、そちらも併せて参照され、コールド・コーリング業者の疑いのある業者としていずれかの金融監督当局のリストに掲載されていないかどうか、十分に確認することがきわめて大事であり、強く勧めるところです。
5. なお、下記に列記している業者は、金融庁に寄せられた情報を基にしており、世界中に存在しているコールド・コーリング業者のすべてではなく、このリストに掲載されていないコールド・コーリング業者が存在する可能性はあります。
したがって、投資家の皆様におかれては、下記の一覧のみならず、金融庁ホームページにおける「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」などを通じて、その業者が日本で証券会社や投資顧問業者としての登録などを受けているかどうかを確認し、受けていないのであれば、例えばその業者と取引しないといった判断をするなど、十分な注意が必要です。
本件に関する照会先
金融庁/Financial Services Agency, The Japanese Government
〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
電話番号:03-3506-6000
金融庁 総務企画局総務課
国際室(国際証券係) (内線3693、3164)
金融庁ホームページ(業者リストも掲載)
http://www.fsa.go.jp/ordinary/cold/index.html
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